ロジャー導入をご検討をされている皆様へ
事前に効果を実感していただけるよう、法人様・個人様にかかわらず、
無料で試用貸し出しをさせていただきます。
お気軽にお申し付けください。

障害者総合支援法

聴覚障がいに該当されている場合で、一般の補聴器だけでは学校生活や学業において支障をきたす場合、各市町村の福祉担当窓口へ申請手続きをされることで、原則一律1割の自己負担で支給を受けられる場合もあります。
詳しくは、店頭までご相談ください。

障害者差別解消法

2016年4月より施行されました。施設や学校は、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思表示があった場合、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)をすることが必要になります。民間機関や私立の学校では努力義務となっていますが、国公立の公共機関や国公立の学校においては必須義務となっています。

ロジャー等による音環境の整備や、意思疎通支援もこの合理的配慮に含まれています。