■貸与 | |
種 目
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摘 要(機能又は構造等)
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車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 (介護ベッド) |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの 1.背部又は脚部の斜頚角度が調整できる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
じょく瘡予防用具 |
次のいずれかに該当するものに限る 1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2.水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く |
手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 1.車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの 2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行用つえ | 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点杖に限る |
認知症老人 徘徊感知器 |
介護保険法第七条第十五項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト ※つり具の 部分を除く |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改装を伴うものを除く) |
■購入 | |
種 目
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摘 要(機能又は構造等)
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腰掛便座
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次のいずれかに該当するものに限る 1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助 できる機能を有しているもの 4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 (居室において利用可能なものに限る) |
特殊尿器
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尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る 1.入浴用いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす 4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) |
簡易浴槽
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を行わないもの |
移動用リフトの
つり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具種目 |
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具、 体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、 移動用リフト(つり具の部分を除く) |
介護保険が適用される購入福祉用具種目 |
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用具リフトのつり具の部分 |
<支給限度額および管理期間> ・支給限度額は10万円 ・支給限度額の管理期間は毎年4月から1年間 同一種目の特定福祉用具の購入は不可(ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは同一種目でも再度の購入は可能) |
介護保険が適用される居宅介護住宅改修費等の支給に係わる住宅改修の種類 |
<支給限度額および管理期間> ・支給限度額は20万円 ・支給限度額の管理期間はなし (ただし、要介護状態が著しく高くなった場合および転居した場合は再度利用可能) |