利用の手続き
 ① 申請

  • 申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設にも頼めます。
  • 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使い始めることができます。

 ② 1次判定
  • 訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委任を受けた在宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、
    心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。

 ③ 2次判定

  • 従来の認定審査項目(79項目)に加え、高齢者の生活機能を評価する審査項目が追加されました。
  • 主治医意見書においても、高齢者の生活機能の評価が拡充されています。
  • 「要支援」の方及び「要介護1」のうち状態の維持改善可能性の高い方を対象者として認定されます。
  • 審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。

 ④ 介護区分

  • 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

 ⑤ 介護サービスの分類

  • 認定結果に不満がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

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介護保険制度利用の手引
※介護保険制度を利用する際の詳しい説明はこちらのファイルを御覧ください。
介護保険制度利用の手続き.pdf
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