SERVICE 事業案内

介護・福祉事業

ケアリビング・マツオについて

長崎県大村市、諫早市の県央地区を中心に、福祉・介護用品の販売・レンタルを行っています。
介護する側される側の生活の一部となって行くものですから、きちんと理解して利用者の方の状況にあったものを選びたいですよね。

当店には、福祉介護用品の介護ベッド及び床ずれ防止マットほか関連商品、車いす及び介助車、クッション、セニアカー(電動車いす)その他、排泄、入浴時の介助用具や杖、シルバーカー、健康靴などの歩行介助用品他多数展示しております。

どうぞ実際にお手に触れてご覧ください。

アクセスマップ

店内の様子

介護ベッドや車椅子などは、実際に触っていただき細かな機能もご確認いただけます。

介護保険に関するご案内

介護保険制度利用の手続き

利用の手続き
Step01:【 申請 】

  • 申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設にも頼めます。
  • 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使い始めることができます。
Step02:【 1次判定 】

  • 訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委任を受けた在宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、
    心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
Step03:【 2次判定 】

  • 従来の認定審査項目(79項目)に加え、高齢者の生活機能を評価する審査項目が追加されました。
  • 主治医意見書においても、高齢者の生活機能の評価が拡充されています。
  • 「要支援」の方及び「要介護1」のうち状態の維持改善可能性の高い方を対象者として認定されます。
  • 審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。
Step04:【 介護区分 】

  • 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
Step05:【 介護サービスの分類 】

  • 認定結果に不満がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
介護保険制度利用の手引き

介護保険制度を利用する際の詳しい説明はこちらのファイルを御覧ください。

  • 介護保険制度利用の手続き【 PDFファイル(1.1 MB)】

介護保険制度利用の手続きPDFファイル

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介護保険制度利用サービス

介護保険が適用される福祉用具種目
貸与
種目 摘要(機能又は構造等)
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台
(介護ベッド)

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの

  1. 背部又は脚部の斜頚角度が調整できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
じょく瘡予防用具

次のいずれかに該当するものに限る

  1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行用つえ 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点杖に限る
認知症老人徘徊感知器 介護保険法第七条第十五項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
※つり具の部分を除く
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改装を伴うものを除く)
購入
種目 摘要(機能又は構造等)
腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を行わないもの
移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

介護サービスの手続きについて
福祉用具レンタル(貸与)サービス

介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具種目
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • じょく瘡予防用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
福祉用具購入サービス

介護保険が適用される購入福祉用具種目
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用具リフトのつり具の部分

【支給限度額および管理期間】
・支給限度額は10万円
・支給限度額の管理期間は毎年4月から1年間

同一種目の特定福祉用具の購入は不可(ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは同一種目でも再度の購入は可能)

住宅改修サービス利用手順

介護保険が適用される居宅介護住宅改修費等の支給に係わる住宅改修の種類

【支給限度額および管理期間】
・支給限度額は20万円
・支給限度額の管理期間はなし
※ただし、要介護状態が著しく高くなった場合および転居した場合は再度利用可能

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介護保険対応 住宅改修サービス

介護保険のご利用で20万円*までの住宅改修が受けられます
介護保険が適用される居宅介護住宅改修費等の支給に係わる住宅改修の種類
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

【*介護保険住宅改修基準額20万円の内訳】
・保険給付18万円、個人負担2万円(消費税は内税)
・償還払い方式

詳しくは、介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
地域によっては受領委任払い(1割負担で利用できる制度)の制度があります。詳しくは各市町村の窓口にご確認ください。

ご相談から施工・アフターサービスまで一貫して対応

改造前後の現場写真等を含んだ完了報告書を介護支援専門員(ケアマネージャー)に必要に応じて提出。還付請求に必要な書類の作成をお手伝いします。
お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

住宅改修までの流れ
  • お問い合わせ
  • お打ち合わせ・現場の調査
  • 設計図面・お見積もり提出
  • お客様のご検討
  • ご承認とご契約
  • 施工
  • 完成・お引渡し
  • アフターサービス
還付請求に必要な書類
  • 申請書
  • 工事内訳書
  • 理由書
  • 写真
  • 見積書(領収書)

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介護用品・住宅改修Q&A

レンタル・購入前
  • Q. 実際に、商品を見てから購入を決定したい。

    A. トイレ・シャワーチェアー・浴槽台・浴槽手すりなどを店舗に展示しています。 来店できない方のために、訪問での商品紹介も行っています。

  • Q. 借りる前に、商品を試したい。

    A. レンタル前には、福祉用具相談員がご相談に応じます。 ほとんどの商品はお試しが可能です。ベッドは2台展示しています。お気軽にお問い合わせください。

  • Q. セニアカーの購入を考えています。買う前に家の前の急な坂道などで、試用運転をしたいです。

    A. お試しは可能です。(ご自宅付近の環境に適しているか、うまく運転できるかなど) 試運転のご予約をしていただき、日時を決定します。

レンタル・購入時
    • Q. 介護度の認定をされているのですが、レンタル料の補助はありますか?

      A. レンタル料の一割をお支払いいただきます。介護度によっては、レンタルできない商品もあります。

    • Q. 動けないので店舗で購入が出来ません。自宅への配達は可能ですか?

      A. 可能です。できるだけ早い対応を心掛けておりますが、お取り寄せ商品などの場合はお時間をいただくこともあります。その場合は、まず納期のご連絡をさせていただきます。

    • Q. 介護度の認定を持っているのですが、購入の補助はありますか?

      A. 介護度を認定されている方で、その方に適正である対象商品を購入されると、お支払い後手続きにより市役所から商品代の9割が戻ってきます。

    • Q. 介護保険の購入補助限度額はいくらですか?

      A. 年間購入額の10万円まで対象になります。(4月1日~翌年3月31日)

レンタル・購入後
  • Q. レンタル商品に故障が発生した場合は、修理代がかかりますか?

    A. 基本的には、自然発生(正しい使用法での故障)につきましては、無料です。
    それ以外の故障は、修理代を請求させていただく場合がございます。(タイヤ類の消耗・マットレスなどの汚れは、無料交換します。)

    ≪修理代が発生する実例≫
    ・ 車いすクッションに油性マジックで名前を書いた。
    ・ マットレスやクッションを、タバコの火で焦がした。
    ・ 車いす・歩行器などをぶつけて破損させた。
    ・ ベッドリモコン、電源コードなどを無理に引っ張り、断線させた。

  • Q. 借りたけれど、うまく利用できない。

    A. レンタル後、3~4日使用されて、うまく利用・操作できない場合はキャンセルができます。交換も可能です。(キャンセル料・交換料はいただきません。)

  • Q. 血圧計などの修理はできますか?

    A. 水銀血圧計などはお預かりして修理ができます。電子血圧計などは、メーカーに修理を依頼します。修理見積りが可能です。

介護用改修工事
    • Q. 介護度の認定があります。手すりを取り付けた後また必要な時に追加で取り付けてもらえますか?

      A. 20万円までは、9割返金対象です。何回かに分けての取り付け・必要に応じての取り付けは可能です。

    • Q. 相談・見積りをしてもらいたいのですが、費用はかかりますか?

      A. かかりません。お見積り後、工事をキャンセルされてもお見積り代はいただきません。

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介護保険の内容について詳しく知りたい方は下記リンクよりご確認ください。

大村市の介護保険について(外部リンクで開きます)
https://www.city.omura.nagasaki.jp/kenko/nenkin/kaigohoken/index.html